第1条 本クラブは、岡崎ジュニアソフトテニスクラブと称す。
(略称:岡崎ジュニアクラブ、岡崎Jr.STC)
第2条 本クラブは、事務局を岡崎市市場町字東町29とする。
第3条 本クラブは、当クラブ代表 森 教光により平成25年7月21日に発案し、同年8月1日に創立したこととする。
第4条 本クラブは、主たる活動拠点を岡崎市中央総合公園テニスコートとする。
第5条 本クラブは、小学生及び中学生のソフトテニス技術向上及び会員相互の親睦を図り、岡崎のソフトテニスの発展に努めることを目的と
する。
第6条 本クラブは、原則として岡崎市内及び近郊に在学する小学生・中学生を対象とすることとする。
第7条 本クラブに入会希望する者は、当会則に同意の上、保護者の承認により入会できることとする。
第8条 本クラブは、原則として会員生徒の送迎等は各保護者の責任の下とし、本クラブによる送迎等は行わないこととする。
第9条 本クラブは、活動の全てにおいて他のテニスコート利用者に対し迷惑にならないよう配慮し、マナーのある活動をすることとする。
第10条 本クラブは、テニスコートの利用にあたりテニスコート利用に対するルール及びマナーを遵守することとする。
第11条 本クラブ内において、他の会員に対し宗教や信仰への勧誘、商品の販売などのソフトテニスとは無関係なことの一切を禁止とする。
第12条 本クラブは、練習中の事故及び怪我に関して、加入するスポーツ保険の適用範囲内で保障することとする。
ただし、ビジター生は保険未加入のため、保険適用外となり自己責任となる。
第13条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
第14条 本クラブは、入会時に入会金及び年会費を納入することとし、中途入会も同条件とする。尚、年会費は毎年4月1日を更新日とし、更
新希望者は納入することとする。
ただし、ビジター生は入会金年会費は不必要となる。
第15条 本クラブを退会希望する会員は、前もって事務局に退会意思を届け出ることを必要とする。
第16条 本クラブは、中途で退会する会員に一旦納入された入会金及び年会費等の返還はしないこととする。
第17条 本クラブは、会員の義務として、事務局からの連絡事項の返信を遅滞なくすることとする。
第18条 本クラブの練習活動日は、基本的に毎週水木金の19:00~21:00の2時間となる。ただし天候の悪い日は中止になる場合もある。
第19条 土日祝日に行われる練習試合などのクラブの活動は自由参加を原則とする。
第20条 本クラブは、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(令和4年12月27日スポーツ庁文化
庁発出)の「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」を遵守することとする。
以上